徳島地裁は2日、徳島市の無職の男(31)に公務執行妨害、傷害、詐欺の各罪で懲役2年(求刑同3年)の判決を言い渡した。

 昨年10月5日、徳島市役所で50代男性職員に「生活保護費が振り込まれた口座の通帳とキャッシュカードと届出印の印鑑を落とした」などとうそを言って生活保護費の緊急保護支給を申請し、翌日、通帳の再発行手数料1500円を受け取れる通知書をだまし取った。

 また、男性職員から生活保護費の再支給手続きについて説明を受けた際、体当たりして胸ぐらをつかむ暴行を加え、約10日間のけがを負わせた。

出典:徳島新聞(2021/3/3)
https://www.topics.or.jp/articles/-/494214