<事案の概要>
令和8年8月11日頃、青森県内に居住するAさん(40歳代、女性)が、スマートフォンでTikTokを閲覧中、TikTokアカウント「西山ポン酢」から
・あなたに1000万円を援助する
・コンビニで5,000円のアップルギフトカードを買ってカードの写真を送ってほしい
旨のダイレクトメールが届いた。
そこで、Aさんは「西山ポン酢」の指示に従い、8月17日、県内のコンビニエンスストアで、5,000円分のアップルギフトカードを購入し、同日、同店駐車場から、その利用権コードを写真撮影し、ダイレクトメッセージで送信した。
しかし、1000万円を受け取ることはできず、追加で1万円のアップルギフトカードの購入を要求されたことから、詐欺の被害に気がついたもの。
被害額 5,000円分の電子マネー利用権
<被害の防止について>
(1) 給付金、補助金、当選金等を受け取ることができるとうそを言い、その受取手数料等の名目で金銭をだまし取る詐欺が発生しています。
(2) 一度要求に応じると、理由をつけて次々に金銭を要求されますが、絶対にお金を受け取ることはできません。
(3) 金銭を要求された際は、支払う前に家族、知人、警察署、最寄りの交番、駐在所に相談し、絶対に1人で対応しないでください。
出典:Yahoo!(2026/09/04 青森放送)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6cb9d5c76a1547f2fdb2868364b0303220ac8276


