指定暴力団住吉会系組員が関わった特殊詐欺事件の被害者ら45人が、関功会長と福田晴瞭前会長らに計約7億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、傘下組織の組員による特殊詐欺は暴力団対策法の定める「威力を利用した資金獲得行為」に当たるとして、組トップの使用者責任を認め、計約4億6400万円の支払いを命じた。
 桃崎剛裁判長は「詐欺行為に関与する人員を確保するために暴力団の威力を利用した。だまし取った金は上納金の一部になっていたと推認できる」と述べ、威力が被害者に示される必要はないと指摘した。慰謝料の請求は棄却した。
 
出典:東京新聞(2021/2/26)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/88322